インプラントにかかった費用の医療費控除について

インプラントにかかった費用は、税金の還付が受けられるということをご存知ない方もいらっしゃるようです。確定申告をして医療費控除を申請して下さい。サラリーマンの方は源泉徴収された税金より還付金がでますし、個人営業の方は確定申告の際経費として申告できます。

 

 

国税庁のHPより抜粋しました。(H26年3月7日)

分かりにくいところは解説を加えましたが、所轄の税務署でお尋ねになられると早いかもしれません。

 

インプラントの医療費控除について

1 医療費控除の概要

 

 自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 

2 医療費控除の対象となる医療費の要件

 

(1) 納税者が、自己又は自己と生計を一にする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること。

 

(2) その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること。

 

3 医療費控除の対象となる金額

 

 医療費控除の対象となる金額は、次の式で計算した金額(最高で200万円)です。

 

  (実際に支払った医療費の合計額-(1)の金額)-(2)の金額

 

(1) 保険金などで補てんされる金額

 

(例) 生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など

 

(注) 保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません。

 

(2) 10万円

 (注)その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額

 

4 控除を受けるための手続

 

 医療費控除に関する事項を記載した確定申告書を所轄税務署長に対して提出してください。

 医療費の支出を証明する書類、例えば領収書などについては、確定申告書に添付するか、確定申告書を提出する際に提示してください。

 また、給与所得のある方は、このほかに給与所得の源泉徴収票(原本)も添付してください。

 

インプラントの医療費控除の解説

簡単に言うと、1年間にかかった家族全員の医療費・交通費の自己負担された金額の領収書を持って所轄の税務署に行って書類を渡すか、あるいはインターネット(e-tax)で申告してください。


歯科治療で医療費控除の対象となる具体例として国税庁HPに記載されていた例

No.1128 医療費控除の対象となる歯の治療費の具体例

 

[平成25年4月1日現在法令等]

 

1 医療費控除の概要

 

自己や自己と生計を一にする配偶者やその他親族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。これを医療費控除といいます。

 

2 歯の治療に伴う一般的な費用が医療費控除の対象となるかの判断

 

(1) 歯の治療については、保険のきかないいわゆる自由診療によるものや、高価な材料を使用する場合などがあり治療代がかなり高額になることがあります。このような場合、一般的に支出される水準を著しく超えると認められる特殊なものは医療費控除の対象になりません。現在、金やポーセレンは歯の治療材料として一般的に使用されているといえますから、これらを使った治療の対価は、医療費控除の対象になります。

 

(2) 発育段階にある子供の成長を阻害しないようにするために行う不正咬合の歯列矯正のように、歯列矯正を受ける人の年齢や矯正の目的などからみて歯列矯正が必要と認められる場合の費用は、医療費控除の対象になります。しかし、同じ歯列矯正でも、容ぼうを美化するための費用は、医療費控除の対象になりません。

 

(3) 治療のための通院費も医療費控除の対象になります。小さいお子さんの通院に付添が必要なときなどは、付添人の交通費も通院費に含まれます。通院費は、診察券などで通院した日を確認できるようにしておくとともに金額も記録しておくようにしてください。通院費として認められるのは、交通機関などを利用したときの人的役務の提供の対価ですから、自家用車で通院したときのガソリン代や駐車場代等といったものは、医療費控除の対象になりません。

 

3 歯の治療費を歯科ローンやクレジットにより支払う場合

 

歯科ローンは、患者が支払うべき治療費を信販会社が立替払をして、その立替分を患者が分割で信販会社に返済していくものです。したがって、信販会社が立替払をした金額は、その患者のその立替払をした年(歯科ローン契約が成立した時)の医療費控除の対象になります。  なお、歯科ローンを利用した場合には、患者の手もとに歯科医の領収書がないことが考えられますが、この場合には、医療費控除を受けるときの添付書類として、歯科ローンの契約書の写しや信販会社の領収書を用意してください。

 

 

(注)金利及び手数料相当分は医療費控除の対象になりませんからご注意ください。

 

4 医療費控除を受ける場合の注意事項

 

(1) 治療中に年が変わるときは、それぞれの年に支払った医療費の額が、各年分の医療費控除の対象となります。

 

(2) 健康保険組合などから補てんされる金額がある場合には、その補てんの対象とされる医療費から差し引く必要があります。

 

(所法73、所令207、所基通73-3~4、73-8)

 

解説

セラミック治療が医療費控除の対象となり、矯正治療で美容の目的で治療を行った場合は医療費控除の対象外となるようです。

 

ローンの場合は、ローン契約した年が医療費控除の対象となる年となりますので、ローン契約した翌年3月の確定申告で申告されると良いでしょう。(5年後までは申告可能ですので、申告を忘れてしまっていた方も修正で申告されてはいかがでしょうか。)

 

あくまでも、実際に負担された金額を申告するということになります。保険で補てんされた金額は差し引いて申告してください。

奥歯の根っこが折れてしまった場合のインプラント治療方法について

普段は痛くないけど、物を噛んだ時だけ痛みがある場合、歯が折れてしまっているかもしれません。

 

歯ぎしりが強い方など、いつの間にか歯が折れてしまっている場合があります。

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インプラントのメンテナンスはいらない?

インプラントのメンテナンス

インプラントは、定期的にレントゲンなどで周りの骨が吸収していないのを確認する必要があります。

 

当院では1年に一回のレントゲンによる確認と、3か月に一度のクリーニングをお勧めしております。

 

一度インプラントに炎症がおこると元に戻すのが困難なため、予防することが重要になります。インプラントの上にのせている歯が外れたりゆるんで動いたりしてしまった時はすぐに、連絡していただいています。

 

また、歯周病の歯が残っている場合は要注意です。歯周病菌にインプラントが感染してしまわないように歯周病を治して再発しないようにすることが重要です。インプラントが動くようになってしまってからでは手遅れとなる場合が多いです。

インプラントの磨き方

インプラントの歯磨き

インプラントが複数本ある場合、歯の部分をつなげることが多いのですが、歯と歯の間の部分の歯ブラシが難しくなります。歯間ブラシのサイズをしっかりと確認して、使用しましょう。

 

糸ようじなどを上手く使うことと、定期的に歯科医院でメンテナンスされるといいでしょう。

 

東京のインプラント

 

インプラントのメンテナンス

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転勤される方はインプラントのメーカーを確認しておいてください。

一時的に転勤される方や引っ越しされる方はインプラント治療を行う場合途中から歯科医院を変えることになる場合があります。

 

こういった場合インプラントを行った医院にインプラントの種類を確認しておくことが大切になります。インプラントの種類によって使用するねじなどが変わりますが、メーカーや商品が特定できればその規格の部品を取り寄せることが可能になります。

 

最近海外に長期で行かれる方が増えてまいりました。日本国内でしたら引っ越しをされてもインプラントのメンテナンスに困ることはなかったのですが、海外製のインプラントはしばしば国内で流通していないインプラントであることがあります。

 

インプラントは工業製品ですので、ねじの規格などある程度の共通規格であることが多いのですが、海外の製品の中には規格の異なる場合もあり、治療途中の場合や、修理が必要な場合に部品の取り寄せから必要になってしまうことがあります。

 

また逆に日本の規格のものが海外で通用しない場合もあります。そのため、海外に行かれる場合は世界的に流通しているタイプのインプラントを使用したほうが良いかもしれません。

 

インプラント治療を希望される方はただいま無料カウンセリングを行っております。無料カウンセリングは御予約制とさせていただいております。

 

無料カウンセリングお問い合わせ

神田ふくしま歯科

東京都千代田区神田鍛冶町3-2-6F スターバックス上

JR神田駅北口より徒歩1分 (東京駅の隣の駅です)

0120-25-1839

03-3251-3921

 

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あなたの骨の状態でインプラントの期間が変わります。

骨がないのでインプラントができないといわれることがあります。


骨を作ってからインプラントを入れたりする治療は骨のある状態に比べて期間がかかります。また、多くの歯医者で行っているわけではないので歯医者を選ぶ必要もあります。


歯を抜いたとき周りの骨が著しくない場合、歯を抜いた後6か月ほど待ちます。骨ができてくるのを待ちます。骨があまりにもない場合は、2ヶ月ほどで歯茎が治癒した段階で骨を増やす治療を行う場合もあります。骨を増やす治療を行った後やはり4~6か月は待ちます。

 

根っこの炎症がひどい場合、インプラントをうてないことも多いです。骨がない場合は、6か月ほど待つと骨ができてきますので、骨ができてからインプラントをうつことになります。

 

治療期間が延びますが、骨がないところにはインプラントを入れることができませんので、待つことになります。


インプラントの時期に関しましては下記のリンクページに詳しい内容を記載させていただいております。クリックしてご覧ください。

 

 インプラントの時期についてのページ

 

骨の治癒期間を短縮するために骨の再生を早める方法もございます。また、骨が無い場合でも骨の再生と同時にインプラントを入れる事が可能な場合もあります。

 

歯を抜いてどれくらいの期間を待つのが最適かと言う事は歯を抜いた時の歯の周囲の骨の状態によって判断しております。6ヶ月待った場合、健康な骨の吸収も起こってしまいますので,早めにインプラント治療を行った方が有益な場合もあると言う事です。


インプラント治療を希望される方はただいま無料カウンセリングを行っておりますのでご利用ください。無料カウンセリングにて治療方法のご説明、お見積りのお渡しをいたします。無料カウンセリングは御予約制となっております。

 

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あなたは歯を抜いてインプラントをしたいですか?

歯周病が進行した場合
歯周病が進行した場合

歯周病が進行してしまっても歯を抜く前に骨の再生を検討されてはいかがでしょうか?


歯周病で歯を支えている骨が吸収して穴になってしまっている場合,インプラント治療以外に方法は無いでしょうか?


お写真のように、歯の周囲の骨が吸収して穴が掘られてしまっているような状態では歯を抜くという選択肢を取られる歯科医師もいらっしゃるのですが,こういったケースは再生治療の適応症です。

まだ歯を抜くのは早いと思います。


インプラント治療か再生治療かの判断に関しましては、下記のリンクページに詳しい内容を記載させていただいております。クリックしてご覧ください。

 

インプラントか再生治療かの詳しいページ

 

骨の再生治療によって重度の歯周病を抜かずに残せる可能性があります。歯を抜く前に再生治療も確認されることをお勧めしております。また、インプラント周囲の歯が歯周病の場合もインプラントが感染しないように周囲の歯の骨が吸収している部分の再生治療を行うことは有効な治療となります。

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